その後の手続きとして
◉遺産分割において相続人すべての人が何の問題もなく良好な関係性である場合を除くと
問題が生じることが多い相続
遺言書がある場合は、効力が強いが遺産分割協議書が不要な場合があります
①相続人が一人である
②遺産が無い
③遺言書がある、そして意義もなし
④相続税の申告が無い
但し、のちのトラブル発生時のために遺産分割協議書を書面にしておくと良い場合もあります
遺産トラブルの相談は弁護士へ
遺産分割協議書作成は行政書士へ
◉家・土地・不動産・自動車等の名義変更は行政書士へ
◉不動産の火災保険の名義変更
◉会社役員変更登記は法務局へ
◉銀行へ届け出
◉電気・ガス・水道の名義変更
◉生命保険会社へ届け出
◉健康保険証の返却(勤務先)
◉年金種類の確認(市区町村役場)
◉クレジットカード・携帯電話の解約(時期は必要に応じて)
◉葬祭料の還付申請・・死亡者の加入健康保険によって還付が変わる(2年以内に申請)
◉高額医療費の還付申請・・健保協会へ申請(受診から2年以内)
(例えば、ひと月の医療費合計10万、70歳では5万円ぐらいの還付金)
それぞれ該当するものあれば期限をお忘れなく手続きください
