気になること
*ひとつめは、お薬手帳
*ふたつめは、認知症・相続に備えての制度や手続き
*お薬手帳には肝心な病名が記載されていない
医療機関・薬品名・処方日は書いてあるが、どんな病気で処方してもらったのか
全くわからない
なぜ記載されないのか?
後から見直した時、自分にはわかりにくい
過去の病状から大きな病気がわかることもあります
自分自身の大事な身体、既往症の病名は必ず、お薬記録の横に記入しておきましょう

*判断能力が低下しても安心して暮らしたい【事前準備の手続き】
○財産管理委任契約・・本人がしっかりした状態であることが前提
財産管理、生活上の手続き等を代わりに行う受任者を本人が選べる
○任意後見契約 ・・公正証書で作成
判断能力喪失後は家庭裁判所に任意後見人の監督人を選任申立てる
○死後事務委任契約・・葬儀、埋葬等の事務手続きを本人が選ぶ人と契約
○遺言書 ・・書面に意思表示[公正証書遺言]と[自筆証書遺言]
○民事信託 ・・本人の財産を信頼できる受託者に管理、運用してもらう
受託者が悪用しないか監督人が必要になる(監督料5万/月)
すべての事前準備に対応できるが専門家が少ない
○家族信託 ・・認知症の人の名義の土地、建物は売却不可能のため事前に司法書士に相談
名義変更に贈与税はかからない
*判断能力がなくなってから
○成年後見制度 ・・家庭裁判所に申立て
成年後見人(殆どが弁護士)が財産管理と身上監護
○市民後見制度 ・・判断能力が不十分な方の権利と財産を守るために家庭裁判所から選任された一般市民の方が
専門組織による養成と活動支援を受けながら定期的に訪問(複雑な法律行為が無い方を担当)
市民後見人登録者数234人
受任件数156件 (H29.11.1現在 大阪市成年後見支援センター資料より)
いずれの場合でも契約を結ぶ前にやっておくべきことは生前整理でやる情報の整理は必要です!