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今のうちにやれること

事前にやっておいて良かったと思う事として

【生命保険の受取人を指定しておく】

譲りたい人へ確実にあげることが出来る(非課税枠500万円以内を活用しましょう)

 ●受取人は被保険者からみて配偶者、子、兄弟、父母、祖父母や孫の二親等まで

 ●二親等の親族がいない時、三親等である甥、姪、叔父、叔母にできる

 ●受取人を複数指定できるが死亡保険金の分割割合を100%になるよう指定しておく

死亡保険金は『相続財産』とは別に離して相続税は計算されます

では、『相続財産』にあたる資産とは・・・

*不動産(土地・建物)

*金融資産(預貯金・有価証券・仮想通貨・負債など)

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