遺言書作成は故人の5%しか活用されることが少ない遺言書ですが
一般市民に使いやすくするために

自筆証書遺言が2019年1月から改正されました
これまで、自筆証書遺言はすべて手書きでした
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改正後は財産目録はパソコン作成・通帳コピー・登記証明書の添付の遺言作成が可能になりました
*全ページに署名と押印が必要である
さらに成人年齢が20歳から18歳に見直されたことで18歳以上には遺産分割協議に参加できる
よって、取得した金額により相続税・贈与税の支払い義務が発生する
遺贈<法定相続人ではない人が財産を受け取る制度>
2種類の遺贈
①包括遺贈・・財産を指定遺贈する(負債も含む)
孫、愛人、世話をしてくれた息子の嫁に残すことができる
②特定遺贈・・○○団体、○○福祉に寄付しますと明確にする
自宅保管の自筆証書遺言であったが
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2020年7月から法務局に預けることができる(封をせずに遺言書保管官がチェックする)
2019年7月から世話(介護)をした相続権の無い*親族が<特別寄与料>を請求することができる
*親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の法律婚のある人)
これまで長男のお嫁さんが故人の介護をしてきても相続財産は受け取れなかった
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特別寄与料が請求できる
相続権の無い親族が故人の介護で尽くした場合に相続人に金銭請求をすることができる法律
◎そのための準備として介護日記をつけておく
◎介護事業者との内容を書き留めておく
◎介護に使った領収書は残しておく
高齢化社会の進展により今後、死亡人口が増え続けていくでしょう
同時に「生前整理をしておく必要がある」と強く思うのです