
家族の遺品整理をしていたら..あるいは整理整頓をしていたら使ってない通帳を発見!
なんて有りませんか?
昨年1月に施行された法律で『休暇預金等活用法』があります
=それは、10年以上放置状態(残高照会や通帳記入のみも含む)の個人預金は民間公益活動に活用されます
*金融機関に申し出により払い戻しは可能◎
*民営化前(2007年9月末)の通帳は注意●
*2007年9月までの定期預金や積立預金は満期から20年2ヶ月を過ぎると払い戻しは不可能になる
生前整理において関心あるのは『財産整理』がトップなので気になる方は多いかと思います
今一度、休暇通帳がないか確認しておきましょう